遺贈・相続財産からのご寄付
遺産や相続財産を有意義に活用するためにご寄付をされる方が増えています。ご遺族の方のご意思は、確実に次世代の子どもとご家族の支えとなります。
遺贈による寄付と使われ方
「遺贈」とは、遺言によりご自分の財産の全部または一部を特定の人や団体に贈与することです。そのご意思をかなえるために、遺言書をご用意ください。ご寄付いただいた方のお名前を、センター敷地内の建物や医療機器・設備に冠をつけることができます。お気持ちを伺わせていただいた上で、どのような使途(ご寄付の使い道)に充てさせていただくかの調整をさせていただきますので、下記の連絡先までお問い合わせください。
遺言書作成時にご注意いただくこと
遺言書をご用意いただく際には、遺贈先の正式名称として「国立研究開発法人 国立成育医療研究センター」とご記載ください。
相続財産からの寄付
故人のご遺志を引き継ぎ、当センターの子どもとご家族の支援に相続財産をお役立てください。相続税の申告期限内に国立成育医療研究センターにご寄付いただいた場合には、寄付額に相当する相続税がかかりません。
当センターが発行する領収証を申告の際に所轄税務署へご提出ください。相続申告期限は、ご逝去の翌日から10ヶ月以内です。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
当センターが発行する領収証を申告の際に所轄税務署へご提出ください。相続申告期限は、ご逝去の翌日から10ヶ月以内です。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください
遺贈をお考えの方へ
当センターへ遺贈をしたいけれど、どのようにすればいいのか分からない。遺言書はどう書けばいいのか?など、ご不明な点も多いと思います。当センターでは、下記の金融機関と協定を結び、遺贈をお考えの方にはご紹介できる体制を整えています。
(なお、提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。)
(なお、提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。)
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ信託銀行の遺贈など相続に関しては、遺言信託、相続のいろはのページをご覧ください。(お問い合わせ先:0120-100-085 受付時間:平日9:00~17:00 ※オペレーターにお問い合わせ番号「23002」とお伝えください。)
みずほ信託銀行
みずほ信託銀行の遺贈など相続に関しては、遺言執行引受予諾業務のページをご覧ください。下記の電話番号よりお問い合わせの際に、「遺贈・相続財産の寄付について」とお伝えくださいませ。
国立成育医療研究センター(代表)
03-3416-0181
月~金曜日(祝祭日を除く) 9時~17時