「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました
政府は、「成育基本法」(2018年12月成立)の規程に基づき、「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」を2月9日に閣議決定しました。
この方針の中では、基本的方向として、ニュースでも多く取り上げられている産後うつが「妊産婦のメンタルヘルス」という項目で取りあげられています。また「父親の孤立」という項目では、父親の産後うつも課題となっており、出産・育児に関する相談支援は母親と父親を対象とすることが必要と明記されました。
さらに、当センターが普及を目指している「プレコンセプションケア」についても取り上げられています。
今後は、この「基本的な方針」に基づいて、国、地方公共団体、企業や地域社会が、成育医療を切れ目なく提供するための施策の推進に取り組むことが期待されています。
「成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項」の抜粋
(1)成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
①周産期医療等の体制
総合 周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター等の整備を通じた地域の周産期医療体制の確保等
②小児医療等の体制
②小児医療等の体制
子どもが地域において休日・夜間をを含め、いつでも安心して医療サービスを受けられる小児医療体制の 充実 等
(2)成育過程にある者等に対する保健
①総論
妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対する地域における相談支援体制の整備の推進 等
②妊産婦等への保健施策
産後ケア事業の全国展開等を通じた成育過程にある者とその保護者等の愛着形成の促進 等
③乳幼児期における保健施策
乳幼児の発育及び健康の維持・増進や、疾病の予防の観点から、乳幼児健診を推進するとともに学童期及び思春期までの切れ目ない健診等の実施体制の整備に向けた検討 等