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病院情報システム憲章
旧医療情報室は、2011年5月から情報管理部に改組されました。
国立成育医療研究センターにおける患者情報のあり方
2002年3月1日
- 全ての患者情報の取得・保管・管理・運用は患者本人または適正な代理人との合意に基づき、施設として国立成育医療研究センター病院が行うものとする。
- 国立成育医療研究センター病院は「患者情報」の取得・保管・管理・運用にあたっては「内容の正確性の確保」・「安全保護措置の実施」・「透明性の確保」に十分な配慮を行い、かつ可能な限りプライバシーの保護に努めなければならない。
- 国立成育医療研究センター病院は「患者情報」の取得・保管・管理・運用にあたっては診療、職業、所属機関に関する法律、規則、条例、および通達を遵守し、かつ保存情報の相互利用性を確保することに努めなければならない。
2005年10月3日 更新


