公的研究費について

 競争的資金を中心とした公募型の研究費(以下「競争的資金等」という。)については、研究機関に交付されるものと個々の研究者の研究遂行のためのものがあるが、個人への補助の性格を有するのであっても、その資源が国民の税金である以上、国民の信頼に応えるため、競争的資金等の管理は原則として研究機関において行うことが必要である。

 また、研究機関において公的研究費の管理・監査の実施基準を求められ、研究機関に於ける各種の公的研究費の統一的な経理基準を実施せざるをえない状況となった。

 さらに、平成22年度において国立高度専門医療センターの独立法人化を踏まえ、競争的資金等が独立行政法人の会計と一体となって経理されることも考慮せざるを得ない。

 上記のことから、国立成育医療研究センターにおける公的研究費の管理・監査については、現在の国の会計制度である「会計法」「国家公務員の旅費等に関する法律」等の現行法を基礎とし、各研究費の補助金取扱細則の補助条件を満たした共通の基準を作成することとする。






▲ ページ上部に戻る

▲ センターからのお知らせに戻る