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平成20年度成育医療研究委託費の公募課題等の公告
1 趣旨
本事業は、受精卵から出発して胎児、新生児、小児(乳児、幼児、学童)、思春期を経て出産に至るまでのリプロダクションサイクルを対象とした総合的かつ継続的医療(成育医療)について、成育医療推進10ヶ年計画に基づき関連する研究の向上を図るため、平成19年度の成育医療研究委託費による委託研究事業における公募研究の研究者及び研究計画を公募する。
2 応募資格
公募研究課題の応募資格を有する者は、次の要件を満たす者とする。
- 国、独立行政法人、大学、病院その他の研究機関等に所属し、相当の研究能力を有する医師又は研究者等で、年間を通じ研究を円滑に継続するための時間を確保できる者。
- 平成20年度における各公募課題と同一又は類似性の高い研究内容で、国、法人、民間等の研究費や補助金等制度での採択が決定又は内定していない者。
- 平成20年度当初より、日本国内に在住している者。
- 「成育医療研究委託費による研究事業の参加条件」に示す参加条件を満たす者。
但し、本事業の運営委員会に属する者は主任研究者及び分担研究者となることができない。また、研究職、病院に所属する医療職、教育職及び国立国際医療センター国際医療協力局の職員以外の厚生労働省職員は、原則として主任研究者及び分担研究者になれないものとする。
「研究厚生労働省職員の参加について」に係るQ&A集について
3 研究期間
研究期間は3年以内としますが、年度内に実施する中間評価の結果によって期間を短縮する場合があるので留意すること。
4 公募課題
| 課題番号 | 研究課題 | 研究目的 |
|---|---|---|
| 20公-1 | 周産期医療における先進的診断技術の開発と応用に関する研究 | 本研究課題では、流死産や胎児奇形、先天異常等といった胎児・出産児側の異常を研究対象とする。胎児・出産児側の異常については、現在、染色体検査などで異常の原因検索が行われているものの、原因解明が不完全なために次回の妊娠出産を遂行できない場合も多く存在している。このようなことから、染色体・遺伝子に係る先進的診断技術を駆使して異常胎児/出産児の原因を究明し、異常を来たすメカニズムを解明するとともに、安心して妊娠・分娩にのぞめる周産期医療を確立し、少子化対策に貢献することを目的とする。 |
| 20公-2 | 成長・成熟障害の遺伝子医療全国ネットワークシステムの構築 | 近年、性分化異常、成長・成熟障害等を含め成育疾患の遺伝子診断が可能となってきているところであるが、多種多様なこのような疾患全てについて、単独の医療施設で対応することは困難である。こうしたことから、成育医療センターを含む多施設のネットワークからなる遺伝子診療支援システムを構築し、もって高度・専門知識と技術を要する成育医療の均てん化を図ることにより、国民に公平な医療を確保することを目的とする。 |
| 20公-3 | 小児における看取りの医療に関する研究 | 医療の進歩に伴い、救命される小児の重症患者が増加するとともに「看取らざるを得ない」患児も増加している。成人領域では、後期高齢者医療制度の開始を前に、「集中治療における重症患者の末期医療のあり方についての勧告」(日本集中治療医学会)や「救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)」(日本救急医学会)があいついで発表され、議論されているが、小児医療領域ではほとんど議論されていない。小児における看取りの医療について、臨床的、文献的調査を行うとともに、成人領域の終末期医療のあり方とも連携を図り、小児における看取りについての提言を行うことを目的とする。 |
| 20公-4 | 成育医療研究のグランドデザインに関する研究 | わが国の成育医療分野における医療・研究のニーズについて調査するとともに、どの部分にエビデンスが蓄積されていて、どの部分に不足しているのか、ガイドラインはどのようなものがあるのかを明確にする。また、諸外国の成育医療分野のグラントシステムやわが国の他医療分野のグラントシステムをレビューし、平成22年度の当センター独立行政法人化後も踏まえた成育医療研究のグランドデザインを構築する。 |
| 20公-5 | 病院小児科における経営と医療の質ならびに医療収支に影響する諸因子の検討 | 本研究課題では、全国の成育医療関連施設における病院小児科の経営を評価分析する研究を対象とする。現在、わが国では、小児科医の減少に加え、患者側からは多角的で、専門的な医療が求められている。その中で、総合病院等における小児科病棟の独立性を保つ事はもちろん、小児科そのものの存続が危惧される施設が多い。一方、小児科運営が良好な施設も多く、そうでない施設との医療収支に影響する諸因子を検討する事は、喫緊のテーマである。 病床数、スタッフ数、各種施設基準の有無、非医師専門職の関与、地域との連携等を変数として、成育医療センターを含め複数の成育医療関連施設を比較検討し、今後の病院小児科の運営および施設間連携等に対する提言を行うことを目的とする。 |
注1) 20公-1~4については、申請金額を1,000万円~1,500万円とすること。
注2) 20公-5については、申請金額を20年度は500万円以内とし、同年度の成果をもって、より具体的な研究計画を提出すること。
5 応募方法
- 申請書
申請書を以下のファイルからダウンロードをし、作成したものをメールにて送信のうえ、必ず押印したもの1部を郵送すること。
◆記入要領(PDF)
◆事業申請書(Word)
◆ 〃 別紙A(Word)
◆ 〃 別紙B(Word)
◆ 〃 別紙C(Word)
◆ 〃 別紙D(Excel)
◆委託費の管理及び管理体制その他(Word) - 申請上の注意事項
- ア) 必ず研究班を編成し、申請すること。
- イ)申請者は、主任研究者となる者がとりまとめて提出すること。
- ウ) 研究班は、相当の研究実績を有する研究者10名以内で構成すること。
なお、一の研究課題について、同一の機関内の同一研究部門に属する研究者の参加は、原則として1名(計2名)までとする。 - エ) 研究班に、上記ウに示した研究者とは別に、昭和46年4月2日以降に生まれた者を2名以上含むこと、又は申請時点で2名に満たない場合は、国立病院機構の病院で構成される成育医療ネットワークの病院に所属する同条件の者を、採択後に主任研究者の審査を経て追加すること。なお、主任研究者又は分担研究者に昭和46年4月2日以降に生まれた者を含む場合は、当該人数を減ずる。
- オ) 申請書に不備がある場合は、受理しないので提出する際は十分留意すること。
6 提出期限
平成20年2月5日(火) (必着)
7 提出先
- メール送信先
jinguji-m@ncchd.go.jp
「平成20年度成育応募」のタイトル名で送信すること。 - 提 出 先
〒157-8535
東京都世田谷区大蔵2-10-1
国立成育医療センター運営部 政策医療企画課企画係
8 選考
申請書は、国立成育医療センター総長が成育医療研究委託費運営委員会に諮り、厚生労働省医政局長と協議の上採否を決定する。審査の結果については、3月中旬頃に申請者宛に文書で通知するものとし、個々の問い合わせについては応じかねるのでご承知されたい。
9 留意事項
- (1)管理及び経理に係る事務の機関委任について
- 本研究委託費による研究事業を行う場合、主任研究者及び分担研究者は受給した研究委託費の管理及び経理に係る事務を、所属機関等適切な機関に委任することとする。事務を委任される機関にあっては、委託費を受給する研究者が経費支出手続きに直接関わらない体制を確保すること、委任される事務を経理に関する十分な知識と経験を有する者に業務として行わせること、事務の委任後、総長が研究者に委託費の管理及び経理体制に関して助言・指導を行った場合には、その対応について研究者に誠実に協力すること、「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について」(平成18年8月31日 総合科学技術会議決定)等に基づき、公的研究費が適正に執行されるための体制整備を行うこと、事務の委任後、総長が研究者を通じて行う求めに応じ、当該事務に関する内部監査を行い、その結果を報告すること、国立成育医療センター又は国立成育医療センターが依頼する者が委託事業について立入調査を行う場合、これを受け入れること。
- (2) 委託費の不適正な管理又は経理等への対応について
- 本委託事業において、本人又は経理に係る事務を委任された機関において委託費の不適正な管理又は経理を行った場合若しくはそれに共謀した場合、委託契約の解除又は変更の対象となるとともに、今後の委託事業の参加が制限され、さらに国立成育医療センターが刑事告発等の措置をとる場合がある。また、当該事実及びその内容について、他の公的研究費の配分機関等に情報提供する場合がある。
- (3) 研究上の不正行為への対応について
- 本委託事業よる研究論文・報告書等において、研究上の不正行為(捏造、改ざん、盗用)があったと認定された場合は、委託契約の解除又は変更の対象となるとともに、今後の委託事業の参加が制限される。
- (4) 虚偽の申請による不正受給への対応について
- 本申請において故意又は重大な過失により虚偽の申請をし、申請に係る公正な審査を妨げ、委託費を不正に受給した場合には、委託契約の解除又は変更の対象となり、今後の委託事業の参加が制限され、さらに国立成育医療センターが刑事告発等の措置を執る場合がある。また、当該事実及びその内容について、他の公的研究費の配分機関等に情報提供する場合がある。
- (5) 委託費のルールに関する誓約書及び説明会への参加等について
- 本申請にあたり、主任研究者又は分担研究者になろうとする研究者は、全て、委託決定後には最新の本委託費の取扱規程、取扱細則、事務処理要領について理解し、遵守する旨の誓約書を提出する必要があることを了解しておくこと。
また、過去に本委託事業に主任又は分担研究者として参加したことのない研究者については、委託決定後、国立成育医療センターが行う説明会に参加すること。なお、この説明会に参加するための旅費は、委託費から支出することができる。 - (6) 研究計画策定に当たっての研究倫理に関する留意点
- 各府省が定める以下の法律・省令・倫理指針等を遵守すること。
- 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成12年法律第146号)及び「特定胚の取扱いに関する指針」(平成13年文部科学省告示第173号)
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/2001/hai3/011201.htm) - 「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」(平成13年文部科学省告示第155号)
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/2001/es/010901.htm) - 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
(http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/genome/04122801.htm) - 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日厚生省令第28号)」
(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/09/s0904-3d.html) - 「手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について」
(平成10年厚生科学審議会答申)
(http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s9812/s1216-2_10.html) - 「遺伝子治療臨床研究に関する指針」(平成14年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/idenshi/0504sisin.html) - 「疫学研究に関する倫理指針」(平成14年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/ekigaku/0504sisin.html) - 「臨床研究に関する倫理指針」(平成15年厚生労働省告示第255号)
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/rinri/0504sisin.html)
1~8に該当するおそれのある研究の実施に当たっては、申請者は事前に所属施設の審査等の法や指針に定められた必要な手続を経た上で、申請書中の別紙A「倫理面への配慮」に、これら指針等の遵守に関し必ず記載すること。
10 その他
申請書の作成等で疑義がある場合の照会先は、下記のとおりとする。
(照会先)
国立成育医療センター
運営部政策医療企画課 福原・神宮司
TEL:03-3416-0181 (内線5120,5121)
